イワサキ経営スタッフリレーブログ

2018年09月

2018.09.26

退職年金(一時金)に係る相続税の課税関係 ~高橋 彩~

 相続において、被相続人の死亡後支払われた年金については、その年金の種類によって取り扱いが異なるのをご存知でしょうか。

年金の種類は大きく分けて、公的年金と私的年金の2種類があります。遺族に対して支払われる私的年金についてはその種類に応じて、相続税の課税対象になります。
ではどのような場合にどういった評価をしていくのかを事例ごとに見ていきたいと思います。
事例①:
在職中に死亡退職となったため年金の原始受給権を取得した場合、この年金はみなし相続財産である『退職手当金等』とみなされます。
また、被相続人の死亡により、相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の給与の給付を受け、その給与は死亡後3年以内に支給が確定している場合、退職手当金に係る非課税規定の適用ができ、遺族が受け取った退職手当金の合計額のうち500万円に法定相続人の数を乗じた金額を限度として、相続税の課税価額に算入しないものとされています。
事例②:
会社退職後、直ちに年金支給が開始されましたがその後3年で亡くなり、残存期間に係る年金の継続受給権を取得した場合、『契約に基づかない定期金に関する権利』とみなされます。
この事例の場合、保証期間中の被相続人である定期金受取人の死亡により、相続人が定期金(もしくは一時金)の継続受給権を取得した場合に該当し、みなし相続財産の『契約に基づかない定期金に関する権利』に該当します。
尚、定期金に関する権利に該当する年金には退職手当金等に係る非課税既定の適用はありません。
事例③:
会社退職後3年目に亡くなってしまったが、年金の支給開始が会社退職後5年経過後とされていたため、遺族が年金の原始受給権を取得した場合、当該年金は事例①と同様にみなし相続財産である『退職手当金等』に該当し、退職手当金等に係る非課税規定の適用があります。
ここまでの事例①~③のように、同じ退職年金でも適用要件を満たしているのか、退職年金の支給開始のタイミング等で『退職手当金等』なのか『契約に基づかない定期金に関する権利』として評価するのか、それによって非課税枠の適用があるのかないのかで相続税額も大きく変わってくるので、退職年金に係る相続税の課税関係について正確に理解しておく必要があるといえるでしょう。

2018.09.26

事業承継に向けて ~佐野 方亮~

 総務省の「平成26年経済センサス基礎調査」によると、我が国の企業数は382万社。その内、中小企業が380.9万社と、実に全企業の99%を占めております。また、従業員数においても中小企業の従業員が70.1%と国家の経済・社会及び雇用における重要性は明白です。

しかしながら、1999年から2015年までの15年間において、中小企業数は100万社近く減少しており、中小企業の存続を取り巻く状況は芳しくありません。
2016年の「中小企業白書」を見てみると、我が国の経済は緩やかながら改善しつつあるとされています。同時に、1995年の時点では55.4歳であった経営者の年齢は20年経過した2015年には60.89歳となり、確実に経営者の高齢化が進んでいる現状があります。そして、経営者の平均的な引退年齢は、「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」によると、67~70歳程です。
 
こうしたデータから、中小企業の減少は、経済的・財務的問題よりも、後継者問題の影響が大きな場合が数多く存在することが読み取れます。
元々、自分の代で終わりにする予定であった場合等を除けば、事業承継は必須であり、今後も企業の存続を望むならば避けては通れない道です。
事業承継において最も重要であることは、早期に事業承継対策に取り組むことです。
親族が後継者となる場合でも、後継者の育成が必要であり、経営管理の知識習得や、実務経験等、それは多岐に渡ります。当然数か月単位で身に付くものではありません。
更に、親族外承継を行う場合は、適任者を探す必要性も有ります。昨今は親族外承継の事例も増加傾向が見られることもあり、より早期対策の必要性が強まったでしょう。
日々の業務で後回しにしがちな事業承継ですが、対策には時間が掛かることから、早めに行動に移す程成功率は高まります。事業承継税制によって、この5年間に特例承継計画を提出すれば、株式の贈与時に納税猶予を受けることも出来るため、今が絶好の機会であることは多くの経営者の方がご存知かと思います。
まずは税理士や金融機関等の専門家に相談し、ご自身の承継時における問題を一度整理してみることも良いかもしれません。

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