イワサキ経営スタッフリレーブログ

2017年07月

2017.07.24

社会保障の新たな抑制手法 ~鈴木 聡~

  社会保障制度に大きな影響を与える介護保険法の改正案が可決されました。この制度改正を踏まえて、収入の基準とも言える報酬単価は来年4月に改定されます。この報酬、「医療」については「診療報酬」、「介護」については「介護報酬」としてそれぞれ決定されます。基本的に「診療報酬」は2年ごと、「介護報酬」は3年ごとに改定されますが、6年に1回その両方が重なることになります。ダブル改定とも呼ばれるこの改定は社会保障制度全体にとっても大きな影響をもたらしますが、来年の4月改定はこのダブル改定となり大きな節目となります。

 今回、こうした大きな報酬改定を前にして介護保険制度の方向性が示されましたが、限られた財政の中でどのように効果的に制度を維持していくかという工夫がみてとれます。例えば、自治体に対する働きかけなども注目すべき論点です。
 一般的に「健康」であれば「医療」や「介護」に関わることはそれほど多くないはずです。つまり、社会保障費がかからない状況、「医療」「介護」を使わない状況こそが「健康」であるとも言えます。そうした観点に着目し、「医療」「介護」などの社会保障費を使っていない地域を「健康な地域」と捉えます。国の議論では、ビッグデータを活用することで医療費や介護保険の利用状況を把握し、それらを使っていない自治体を「健康な地域」として評価しインセンティブを与えることを示唆しています。これで伸び続ける社会保障費の抑制を計ろうということです。
これまでは、報酬改定による社会保障費の抑制といえば提供するサービスの報酬の上げ下げで事業者に影響を与えてきました。それに対して今回のこの考え方は、自治体、つまり市町村にもその抑制の矛先を向けるということが特徴的です。自治体は、もちろん必要なサービスは提供されるでしょうが、社会保障費に対する判断や扱いによっては財政面にも影響するということで、より慎重な対応が求められることにもなりそうです。
 さて、こうした制度により我々は自己管理が一層大事になってきます。「健康」でないと自らの負担が増加するだけでなく所属する自治体の足を引っ張る!?ことにもなりかねません。言い換えれば、自分の健康が地域のコストに連動することになります。そのことは最終的には、やはり自らのコストとして返ってくることもありえます。これから各地域、各自治体の制度運用のあり方が注目されます。

2017.07.24

社会保障医療体制の中の医療費 ~菊地 晃~

 厚生労働省の統計資料によると、平成26年度の国民医療費は40兆8千億円、前年度に比べ1.9%増加しています。10年前の平成16年度では32兆1千億円なので8兆7千億円の増加となります。人口一人当たりの国民医療費は32万1千円、前年度に比べ2.0%の増加で、10年前の一人当たり医療費は25万1千円でした。これは日本の高齢者割合が増加していることが第一の要因ですが、医療技術の向上や新薬の服用による医療費単価の増加もあります。今後、団塊の世代と言われる方(昭和22年~24年生まれ、約800万人)が後期高齢者の75歳を迎えるのが2025年です。現在の1500万人程度の高齢者人口が約2200万人までふくれあがり、全人口の4人に1人は後期高齢者となる超高齢化社会と予測されます。26年度統計では75歳以上の国民医療費は14兆7千億円で全体の35.4%とその比率も高い状況となっています。

平成28年4月の診療報酬改定では、高齢化社会に向けて国民皆保険制度を確保しながら一人ひとりが安全・安心で質が高く効率的な医療をうけられるようにしていくことが課題となり、高齢者が自分らしく過ごし続けることが出来る社会を効率的に整備していく手段の一つとして、「地域包括ケアシステム」の推進が強化されます。また、診療報酬の効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点から、残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を減らすための取組など、医療品の適正使用の推進もあり薬価は引下げとなりました。
薬局調剤医療費は国民医療費の17.9%を占めています。一般診療所医療費が20.3%なので同等の医療費が使用されています。薬局・薬剤師の本来的な医療体制のあり方である気軽な医薬品の選択や健康に関する相談のために、処方調剤では薬剤服用歴管理指導料が引き上げられました。また、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について所得控除をうけることができるセルフメディケーション税制が29年1月より施行されています。私たちは健康な生活を営む権利がありますが、公衆衛生向上の義務もあります。住みよい社会のため、高齢社会を支える生産年齢の方々のためにも、適正な医療費は個人の行動からも図れると思います。また、企業は経済成長による税額負担を推進していきたいものです。

2017.07.24

遺言のすすめ ~山田 克彦~

  相続が発生した場合、現在の民法では「共同相続」が原則となっています。子供である相続人は、長男も次男も長女も次女も同等の相続権を持っているというものです。

 戦前の家督相続時代では、法律によって長男が相続することを定めていましたので争いは起こりませんでしたが、「共同相続」が原則となっている現在では、相続財産をめぐり相続人同士が争うことは少なくありません。自分の遺志を子孫に伝え、さらに相続を円満に進めることが出来る方法として、遺言は非常に有効な手段です。
 遺言は病気になってから書いたり、老人になってからあわてて書くものではありません。比較的若くて元気だからこそ、書いておくべきです。病気になると、気が弱くなって判断が鈍ったり、間違ったりするからではなく、せっかく書いた遺言も、せっぱつまってから書いたのでは、その効力が争われることになりかねないからです。
 民法第九六三条に「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と規定されているため、遺言者が、いつ、どのような体調のときに遺言を書いたのか、ということが常に問題とされるのです。遺言を書いたときに、遺言者がすごく老齢であったり、重病であったりしたことが分かると、遺言者の意思能力について争いを生じる結果となってしまうでしょう。
 会社の経営者、特に同族会社のオーナー社長の場合は、遺言が必要です。相続が発生した後に、会社の経営権をめぐり兄弟同士の争いが起こってしまったら、会社自体が危うくなってしまうからです。内々の争いをしていたら、後継者は、経営の舵取りが思うように出来なくなり、会社の競争力は低下してしまいます。
 このような事態を防止し、後継者が安心して会社経営を行えるようにするためには、オーナー社長が遺言により事業の後継者に株を相続させる旨をはっきりしておくことが重要です。オーナー社長にとって、事業後継者が会社支配権を確保できるような遺言書を作成し、株式の分散を防止することが必要です。

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