イワサキ経営スタッフリレーブログ

2016.05.18

災害時の納税 ~小宮山 麗子~

 この度の熊本地方の地震による災害については、心からお見舞いを申し上げます。今、日本全国において、災害は他人事ではありません。どこに住んでいても、高い確率で遭遇する可能性があると思います。そこで、災害時の納税について確認したいと思います。基本的にこのような事態においては、税務署を始めとして、行政は国民を守ってくれる立場です。相談すれば、行政は教えてくれるはずですが、全く知らなければ、相談もできません。

まずは所得税。所得税には、二つの方法があります。一つは、所得金額に応じて所得税の軽減又は免除を受ける方法。(災害減免法による所得税の軽減免除。)もう一つは、損害を受けた金額を、その年の所得から控除する方法(雑損控除)です。雑損控除の方は、自然現象による災害のみならず、火災などの人為的な災害や、盗難・横領などによる被害についても適用されるので、大きな被害を受けたときには、適用を検討して下さい。
次に、相続税・贈与税。相続や贈与により取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、その相続税又は贈与税の計算の基礎となった財産の価額から、被害を受けた部分の価額を控除して計算した税額を納付すればよいとされています。ただし、これは原則として、被害の状況や被害額等を記載して、申告期限までに申告する必要があるので、ちょっとハードル高めです。
最後に、法人税・所得税(事業所得)についてです。法人が被害を受けた固定資産がある場合、この原状を回復する費用は、修繕費として損金経理が可能です。従業員や、下請け先の従業員等へ災害見舞金等を支給する場合も、その期の損金経理が可能です。さらに、取引先に対する、災害見舞金、売掛金等の免除、無利息による融資なども、交際費・寄付金には該当せず、損金経理が可能とされています。そして、災害損失欠損金額については、青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、7年間損失を繰り越すことが可能とされています。(個人事業は3年繰越可能。)
災害のような一大事に、小難しい税金について自分で対処しようとするのはハードルが高いですが、繰り返しになりますが、行政に相談すれば、救いが見つかる可能性はありますし、助けてくれるはずです。細かいことまで知っておく必要はありません。概要を頭に入れておき、有事の時に救いを求めるきっかけにして頂きたいと思います。
さらに、寄附税制のことも把握して頂き、お隣さんが困っているときには、気持ちを差し伸べるきっかけにもして頂きたいです!

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